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自立支援医療制度について

[2025.06.15]


自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のある方が継続的に通院治療を受ける際、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。


 通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を利用することで、精神科通院の患者様の自己負担が原則1割に軽減されます。
 

対象となる方
精神障害(てんかんを含む)により、外来通院や訪問看護による治療を継続的に必要とする方が対象です。
申請には初診より6か月以上経過していることが条件になります。
※入院は対象になりません
 

申請手続き
制度の利用には、所定の診断書やマイナンバーカードの写しなどを添えて、居住地の市区町村の窓口で申請が必要です。
申請が認定されると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
この受給者証の有効期間は1年間で、継続利用には更新手続きが必要です。
詳細な情報や申請書類については、お住まいの自治体の福祉担当窓口でおたずねください。
 

Q 自立支援の診断書は書いてもらえますか?
A 当院では初診から継続的に半年以上通院されている方に申請のための診断書を発行しています。
 
Q 他のクリニックに通っているのですが、登録医療機関は変更できますか?
A はい。現在お住まいの自治体に申請することで変更が可能です。  
   変更申請は、前の医療機関に受診しなくなった日から当院へかかるまでの間にご申請ください。
   変更手続きが終わっていないと、その分の医療費は自立支援医療制度の適用外となります。
 
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